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確定申告の前に知っておきたい会社員でも税金が還付される9つの事例

今年もそろそろ終わるわけですが、あーという間に来年となり、来年になったら確定申告のシーズンがすぐやってきますね。僕のtwitterのフォロワーさんは多分自営業が多いと思います。自営業の方は、毎年確定申告を行っていると思いますが、会社員の方は、年末調整で所得税の精算をしているため確定申告は基本的に不要です。

ただ、確定申告が本来不要な方でも、所得控除、税額控除の要件に該当する方は、確定申告を行うと、払いすぎた分の税金が戻ってきます。

具体的にどれくらい戻ってくるかということですが、「現在の所得」「いくつ所得控除、税額控除に該当するか」で変わってきて、例えば、2.3個あてはまるとして、所得控除金額の合計が20万円だとしたら、年間給与所得300万で約2万円、400万で約4万円税金が還付されることになります。

 

節税についてあまり踏みこんだ記事を書けないのですが、所得控除・税額控除などの基本的な控除内容については知っておいた方が良いと思うので、今日は、会社員・自営業者の方が、該当した場合税金が還付される事例をまとめてみました。(一応税理士に確認してもらいましたが間違いなどありましたらご指摘ください)

 

 

1.医療費を年間10万円以上使った

年間で支払った医療費が10万円(※1)を超えた場合、その分だけ所得から控除できる「医療費控除」という制度があります。

この制度の特徴としては、生計を共にする家族全員の医療費が合計で10万円を超えれば対象になること。注意点としては、「実際に負担した金額」が10万円を超えた場合が控除対象になり、医療保険や高額療養費制度などによって給付があった場合は、これらの金額を差し引いて計算します。

(年間医療費総額ー補てん金)ー10万円=医療費控除額

もう1つ注意点として、「医療費」として対象になるものが決められています。

基本的に医師又は歯科医師による診療費または治療費が対象になり、一般の治療費はもちろんですが、治療の一環での眼鏡や歯列矯正の費用も対象になります。

また、資格を有しないマッサージの料金は医療費になりませんが、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による治療のための施術に対する対価は医療費控除の対象となります。つまり、僕が普段うけているアロママッサージは対象となりません。

今年大きな病気や治療をした方は領収書の合計金額を一度チェックすることをおすすめします。

※1その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額

 

2. 生命保険に加入した

生命保険に加入している人は、生命保険料控除というものを受けることができます。基本的に年末調整で受けられる控除なので、会社での年末調整時に控除を受け忘れた、という方は確定申告で控除を受けることができます。生命保険料控除には3種類の控除枠があり、加入している保険の種類によって、異なる控除を受けることが可能ですので、下記を参考にしてください。

控除枠対象となる保険
一般生命保険料控除 死亡保険、養老保険、収入保障保険、学資保険など
介護医療保険料控除 医療保険、がん保険、介護保険など
個人年金保険料控除 個人年金保険など

 例えば、「死亡保険」「医療保険」「個人年金保険」に加入していたら、それぞれに対して最大4万円、合計で12万円の所得控除を受けることが可能です。

年間の支払保険料総額控除額
20,000円以下 支払保険料等の全額
20,000円超~40,000円以下 支払保険料等×1/2+10,000円
40,000円超~80,000円以下 支払保険料等×1/4+20,000円
80,000円超 一律40,000円

なお、確定申告の際には、年末に保険会社から送付される「生命保険料控除証明書」が必要なのでお忘れなく。

 

3. 地震保険に加入した

地震保険に加入している人は、地震保険料控除というものを受けることができます。これも基本的に年末調整で受けられる控除なので、会社での年末調整時に控除を受け忘れた、と言う方は確定申告で控除を受けることができます。地震保険料控除の控除額は支払保険料の全額(最高5万円※2)になります。

※2 一定の損害保険料については、その支払保険料について一定の控除額があります。その控除を受ける場合は、地震保険料による控除額と一定の損害保険料による控除額の合計で最高5万円までが控除額となります。

なお、確定申告の際には、年末に保険会社から送付される「地震保険料控除証明書」が必要なのでお忘れなく。

 

4. 株・FXで損をぶっこいた

最近会社員の方でも投資を副業でやる方が増えてきましたが、運悪く損失が出た場合、確定申告をしたら翌年の税金を取り戻すことができる可能性があります。

株等の取引については、株の取引口座を「特定口座」(源泉徴収あり)としておけば、利益が出た場合でも証券会社が税金を徴収し納めてくれるので、確定申告をする必要ありません。損失が出た場合も基本的に確定申告をする必要はありません。

ただし、損失が出た場合には、その損失を翌年に繰り越すための確定申告をしておけば、翌年の利益と相殺することができ、利益にかかっていた税金を取り戻すことができます。

損失は損失が出た翌年以降3年間の利益と相殺できますので、翌年に利益が出なかったとしても翌々年(または翌翌々年)の利益と相殺できます。

損失を翌年以降3年間繰り越すには、連続して確定申告をする必要がありますので、注意してください。

 

5. 年の途中で退職したけど、年末までに再就職してない

 年末に会社に在職していれば年末調整をしてもらうことで、払いすぎた税金を還付してもらうことができます。ところが年末に在職していない場合は年末調整を受けられませんので、税金を還付してもらうチャンスがありません。そこで、自分で確定申告をして所得控除等を受けることで、払いすぎた税金を還付してもらうことができます。

ただし、複数の会社から給料をもらっている場合などは、確定申告した場合に税金が還付になるとは限らず、逆に不足額を納めることになる場合もあります。

 

6. 今年住宅ローンをくんだ

今年にローンを組んでマイホームを購入して、年末までに引越しして住んでいる人は、確定申告をすることで、そのローン残高に応じた税額控除を受けることができます。

マイホームに住み始めた年により、控除を受けられる年数、金額が異なります。ちなみにH25年中に住み始めた場合は、ローンの年末残高×1%(最高20万円)の控除額を税金から差し引いてくれ、10年間控除を受けられます。

住みはじめた最初の年についてだけ確定申告をして税額控除を受けますが、その次の年以降は会社の年末調整の時に税額控除をしてくれますので、確定申告は不要になります。この控除は金額的にかなり大きいので住宅ローンを組んだ方は忘れずにやっておきましょう。

 

7. 会社に関連する接待・資格取得費用などにかなりお金を使った

2012年の税制改正で、会社員の方の必要経費として認められる枠が拡大され、職務関連の資格取得費用や新聞購読料なども特定支出として経費になり、所得の計算をして良いことになりました。(特定支出控除)

会社員の方の控除は、給与所得控除という形で自動的に算出されますが、特定支出(接待費・資格取得費など)が、給与所得控除の2分の1を上回れば、その上回った分だけ控除することが可能です。(その年の給与収入が1500万円以上の場合は、125万円を上回った分だけ控除が可能。)

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この控除に関しては「会社員でもできる節税!」とやたら煽っている方もいますが、給与所得控除の2分の1以上という条件なので結構ハードルが高いなぁと感じています。

8.寄付をした

国や県、赤十字などに寄付をした場合は、確定申告をすることで、寄付をした金額に応じ一定の所得控除を受けられます。次のいずれか低い金額ー2,000円が所得控除額になります。

・その年に支出した特定寄附金の額の合計額額
・その年の総所得金額等の40%相当額

学校への寄付金や、政治献金のうち一定のものも控除の対象になりますが、学校の入学に関してするもの、寄附をした人に特別の利益が及ぶと認められるもの、政治資金規正法に違反するものなどは、対象になりません。

寄付をした場合には、その寄付金が控除の対象になるかを寄附した団体等に確認をし、その証明書、領収書等を発行してもらってください。確定申告の際には、団体等から交付を受けた領収書等を添付する必要があります。

 

9. 不慮の災害や盗難にあった

災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合に一定の金額を雑損控除として所得控除ことが可能です。計算方法は、下記の計算をしてみて数字が大きい方が適用されます。

・(損害金額+災害関連支出金額-保険金等による補填金額)-総所得金額等×10%
・災害関連支出金額-5万円

医療費控除と同様に、保険金などで給付があった場合、その金額は損害金額から差し引くことになります。この雑損控除の適用範囲としては、

(1)地震、台風、落雷、雪害などの自然現象の異変による災害

(2)火事や鉱害などの人為的な災害

(3)シロアリなどの害虫や害獣などの生物による災害

(4)盗難や横領による被害

などとなっており、意外に広いです。今年は台風や落雷などの自然災害も多い1年でした。そのような災害の被害にあった方は適用できる可能性があるのでこちらも領収書をチェックしてみましょう。

 

税金の還付は5年間さかのぼることが可能

確定申告をしていない年の分であれば、還付のための確定申告は、5年間さかのぼって申告可能です。たとえば平成24年分の申告は、平成25年1月1日から平成29年12月31日まですることができます。

過去のものでも生命保険料控除証明書等、寄付金の領収書等の添付書類があれば申告可能なのでうっかり忘れていたという人でも大丈夫です。

Q5 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前までさかのぼって還付申告をすることができますか。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm

 

掛け金が全額所得控除になる積立制度もある

割と有名ではありますが、確定拠出年金や、小規模企業共済などでは、掛け金が全額所得控除になるので、節税をしながら将来の積立を行いたい人は検討する価値があると思います。

参考:節税できる個人年金&老後の貯蓄制度一覧

ただ、節税のためだけに保険や積立制度に入り、肝心の家計を圧迫しては何の意味もありませんのでその辺はご留意を。

 

まとめ:税金関連の知識は知らないと損をしていることがある

税金の事を調べていて常々思うのが、知らない人が損をする仕組みになっているなぁということです上で挙げた税金の還付も、該当しているかどうかを誰かが教えてくれるわけではなく、自分で調べて、実際に実行する必要があります。

節税にばかり目が取られている人もどうかと思いますが、税に関する知識は最低限はもっておいた方が良いかと思います。今は、税務署に行けば色々親切に教えてくれますので。

 

 

還付金のシミュレーション

還付金の簡易シミュレーションができるサイトがあるようです。

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 やってみたら、僕は0円でした。なんか微妙にイラストが腹立つわーw

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